皆さんは「事後法の禁止」という言葉をご存知でしょうか。こちらの意味を簡単に説明すると、「事後的に制定された罰則を遡及して適用し、処罰することは許されない」ということです。これを別名「遡及処罰の禁止」とも言います。
単純な例で見ますと、「Aさんが事件を起こした、しかし、この事件に関する法律が制定されていなかった。この時にAさんを処罰することができない」ということになります。もしできるとなると「何をもって裁くのか」、「どの法律が適用されるのか」という問題に直結します。そして、この事件の後に制定された法律をもってAさんを処罰しようとすると、憲法39条により処罰することができない。理由としては、法律が制定される前のAさんの行為は適法であるといわれています。
最後になりましたが、法律には、様々な場面で使われるものが多く知って損をしない法律もたくさんあります。条文だけを知るのではなく、今回のお話で出た細かいことも知識に入れると今後のためにもなると思います。
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